永住者の配偶者等ビザの基礎知識
永住者の配偶者等ビザとは?
永住者の配偶者等ビザとは、一般的には永住者または特別永住者と結婚した外国人に付与されるビザであり、結
婚ビザとか、配偶者ビザとも呼ばれることもあります。また、このビザは、永住者の配偶者「等」とあるように、永住
者または特別永住者と結婚した外国人のみならず、永住者または特別永住者の子に対しても付与されるビザです。
永住者の配偶者等ビザ取得の為の要件
永住者の配偶者等ビザを取得するためには、永住者または特別永住者との婚姻を証明する文書や、外国
人またはその配偶者の職業及び収入に関する証明書など、数多くの書類を提出しなければなりません。
しかし、一番重要なものは、偽造結婚でないことを証明する理由書です。現在は、偽装結婚が多発している
ため、単に婚姻をしたというだけでは、永住者の配偶者等ビザを取得することは困難です。結婚が真正なも
のであることを理由書によって十分に立証しなければなりません。そして、永住者の配偶者等ビザを取得す
ることができなければ、せっかく結婚をされても、外国人配偶者と日本で一緒に暮らすことはできません。結
婚することとビザを取得することとは異なる手続だからです。
なお、外国人配偶者が不法入国者や不法在留者の場合は、永住者または特別永住者と結婚していても退
去強制手続がなされます。しかし、退去強制手続における法務大臣の裁決にあたって、永住者または特別
永住者と結婚をして同居をしていれば、在留特別許可を得ることができる場合があります。
永住者の配偶者等ビザを取得できた場合
人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ、技能ビザ等のいわゆる就労ビザについては、就労可能な職種は限定されています。
しかし、永住者の配偶者等ビザを取得しますと、就労活動に制限がないため、どのような職種でも就労することができます。
永住者の配偶者等ビザ申請の注意点
永住者の配偶者等ビザを取得するにあたっては、外国人配偶者の国籍、経歴、出会いの状況、交際の状況等によって作成する書類の内容が異なります。
したがっ て、これらの事項について十分な立証を行い、それぞれのケースに応じた適切な書類を作成しなければ、永住者の配偶者等ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き
、申請等の書類を提出しなければなりません。
永住者の配偶者等ビザの在留期間は、3年または1年です。